木村峻郎は企業法務が専門の弁護士
企業法務は途方もない金額が絡んでくる可能性があるため、万全の対策が必要とされる分野です。
対策としては第一に、企業法務を専門としている弁護士に依頼することが望まれます。
弁護士はどの分野にも詳しいわけではありません。
医者と同じです。
国家試験に合格したばかりのときには、どの分野も広く浅く知っている状態ですが、その後は専門に分かれます。
複雑で国際化がますます進む企業法務においては、特に、専門の弁護士に任せることが大事です。
相手方にも弁護士がついているからです。
相手方弁護士と、少なくとも対等に渡り合える弁護士でなくてはなりません。
木村峻郎は、1997年に中国で初めて制定された中国刑法に関しての書、「中華人民共和国刑法」の著者です。
日本にはまだこうした書籍がなかったため、中国に進出する企業は、これを必読書としていました。
このように、海外の法律にも詳しく、パイオニアとしての役割が果たせるほどの力量がある弁護士に、依頼したいものです。